特殊建築物等定期調査報告業務
特殊建築物等定期調査報告
特殊建築物等とは?
身近な例ですと、下宿、共同住宅又は寄宿舎があります。
その他、劇場、映画館、演劇場といった公共性の高い建物
をイメージしていただくと良いです。
もちろん百貨店、事務所等も該当します。
特殊建築物に該当しても、全て報告義務があるわけではありません。
報告の要・不要については、
建物の用途毎に、「規模又は階」が決められています。
報告時期もそれぞれに定めがあります。
「定期調査報告」の詳細につきましては、各都道府県へご確認ください。
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