川崎市、耐震補強設計・改修、地盤重視!ライフプランに合わせた建築設計、持続可能な満室アパート・マンションの提案、建築コンサルタント、曙建築設計

建築・設計

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建築基準法の第1条には、(目的)が書かれております。

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資すること」とあります。

建築基準法が何度改訂されてもこの部分は、変更されにくい
と思います。いわゆる同法の精神が込められている部分です。

人によっては、建築基準法を守ることは、最低限の基準をクリアする
という意味だから、それだけでは、不十分である。
といわれる方もおられます。


DIYや規模の小さい改修、リフォーム等は、建築基準法に
制約されないで行える場合がありますが、小規模な工事で
あっても、この目的は、忘れてはいけない気がします。

例えば、法的な要求ではなく、自主的に構造を強化したい
とすると、材料費用や作業の手間など当然コストアップがつきものです。

その場合は、費用対効果別にわかりやすく最適な提案をいたしますが、
最終決定は、お住まいになる方(クライアント)に委ねられます。


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